所定疾患療養費

所定疾患施設療養費について


※所定疾患施設療養費(Ⅱ)

介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎、尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内の医療について、以下のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。

算定条件


①所定疾患施設療養費については、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日間を限度とし、月1回に限り算定する。

所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することは出来ない。

③対象となる入所者の状態は、肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の増悪となる。

④肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。

⑤慢性心不全の増悪については、原則として注射又は酸素投与等の処置を実施した場合のみ算定できるものとし、常用する内服薬を調整するのみの場合では算定できないこと。

⑥算定する場合にあっては、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお近隣の医療機関と連携した場合であっても同様に医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。また抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライン等を参考にすること。

⑦加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表すること。公表に当たっては介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の加算の算定状況を報告すること。

⑧施設医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。ただし感染症対策に関する十分な経験を有する医師については、感染症対策に関する研修を受講した者とみなす。

 

算定状況


令和6年度 所定疾患施設療養費算定状況(令和6年4月1日~令和7年3月31日)