平成24年の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎、尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内の対応について以下のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。
算定条件
1.所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態になった入所者に対し治療管理として
投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定
する。
2.所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
・肺炎
・尿路感染症
・帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
・蜂窩織炎
3.算定する場合にあたっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等
を診療録に記載しておくこと。
4.請求に際して、診断、行った検査、治療内容を記載する。
5.請求開始後は、治療の実施状況について公表する。