※所定疾患施設療養費(Ⅰ)
介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎、尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内の医療について、以下のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。
①所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態になった入所者に対し治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定する。
②肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の増悪のいずれかに該当する入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った場合に所定単位数を算定する。
③算定する場合にあたっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
④請求に際して、診断、行った検査、治療内容を記載する。
⑤請求開始後は、治療の実施状況について公表する。
令和5年度 所定疾患施設療養費算定状況(令和5年4月1日~令和6年3月31日)